2mバンドAMモード
アマチュア無線の倦怠期対策。
VU帯でのマンネリ化防止も含めて2mでAMモードの運用をしています。
最近のHFからUV帯までQRVできる機種なら概ねAMモードもついているはず・・・。
ということで遊びましょうと電波を出しているわけです。
さて、最近2mバンドでAMモードを運用する場合、144.72MHzあたりのFM運用周波数を使用しています。
それなりに下心があってのことです。
FM主体のバンドの中で見つけてもらえるかもというのが最も大きな理由です。
ついで良くも悪しくも話題になればと・・・。
基本的には、呼び出し周波数でAMモードで発砲しますとアナウンスしながらやりますので、呼び出し周波数から大きく離れていても良いのですが、最近の機種を使用している方の中にはスペアナ表示している方もありますので・・・。
ということで2mAMやってますのでよろしくです。
ところで、当局の運用を聴いて疑問に思われる方もいらっしゃるようなので書いておきます。
疑問となるのは「バンドプラン的にどうよ?」という点です。
JARLなどのバンドプランを書いたものにはA3E(AM)は狭帯域で・という表記しかありません。
また、AMはSSBと同じところで運用するという古い時代の記憶も残っています。
結論をいえば 「AM(A3E)は SSBで使われる周波数、FMで使われる周波数 のいずれでも運用可能」となります。
一応平成21年の使用区分変更時に東北総合通信局に問い合わせし回答を得ました。
と、書いても当局の言い分ですので下記に根拠を書いておきます。
○無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別
(平成二十一年三月二十五日)
(総務省告示第百七十九号)
改正文 (平成二六年一二月一七日総務省告示第四三二号)
先ずはここから
この告示により (通称)狭帯域・広帯域の占有周波数帯域幅が変更になりました。
これにより区分境界が 6KHz から 3KHz に変更されました。
ご存知のように AM(A3E)は占有周波数帯域幅が3KHzを超え6KHz未満です。
古い区分では狭帯域のモードだったAM(A3E)が、新しい区分では広帯域のモードになりました。
しかし、このままだと施行前の運用形態との齟齬が出てしまします。
例えば、24.990MHz以下の周波数帯では占有周波数帯域幅が3KHz以下でなければ運用できなくなりますので、AM(A3E)の運用ができなくなります。そこで外書きとして例外措置をとっています。
備考4 24,990kHz以下の周波数の電波は、その占有周波数帯幅が3kHz以下のものに限り使用することができる。ただし、A3E電波を使用する場合については、この限りでない。
また、28.000MHz以上の周波数においては、狭帯域・広帯域のどちらの運用区分もバンドの中にありますが、施行前の運用周波数との整合性を取るように外書きされています。
注4 この電波は、その占有周波数帯幅が3kHz以下の場合に限り使用することができる。ただし、A3E電波についてはその占有周波数帯幅が6kHz以下の場合には使用することができるものとし、144.3MHzから144.5MHzまでの周波数の電波については国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行う場合に限り、その占有周波数帯幅が40kHz以下の場合には使用することができるものとする。
ということで、上記のことからAM(A3E)は狭帯域での運用ができるということになります。
ここに書いてある内容は、狭帯域エリアで運用してもよいという表現だということです。
28.000MHz以上については「・・・使用することができるものとし・・・」となり 積極的に狭帯域エリアの使用を指示していません。
ここまでは狭帯域エリアでの使用の根拠です。
広帯域エリアでの使用の根拠ですがAM(A3E)が広帯域に分類される電波だからという以外はありません。使用区分についても外書きで占有周波数帯幅が指定されているだけでAM(A3E)についての記載はありません。
注5 この電波は、その占有周波数帯幅が3kHzを超える場合に限り使用することができる。ただし、29MHzから29.3MHzまで及び51MHzから51.5MHzまでの周波数の電波を外国のアマチュア局との通信に使用する場合については、この限りでない。
ということでAM(A3E)は 広帯域エリアで使えるということになります。
なお、広帯域エリアの中でも呼び出し周波数に指定されているところではAM(A3E)で呼び出しができませんので注意が必要です。
備考6 この表の規定にかかわらず、次に掲げる周波数は、F2A電波又はF3E電波により連絡設定を行う場合に限り使用することができる。
51MHz、145MHz、433MHz、1,295MHz、2,427MHz、5,760MHz、10.24GHz
以上が、AM(A3E)の通信に狭帯域・広帯域のどちらのエリアも使えるという根拠となります。
最後に
昔は備え付け義務の法令集ですが、現在は必要なくなりました。
総務省のHPから確認できますので一度見てみるのも良いと思います。
今回の告示については
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72ab05321.html
で見ることができます。
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