移動運用時に無線局免許状を持っていた方がよい? Part2
タイトルの内容について2016/12/23日に書きました。
このblogのアクセス記録では,未だにアクセス数が多い記事になっています。
さて去る2018/3/1施行の電波法施行規則で記事の内容に齟齬(そご こんな漢字書けないぞ)が出てきましたので書き改めます。
早く書こうと思っていたのですが・・・
忙しさにかまけて・・・忘れていました。
今回の改正で変わったところは,無線局免許証票(以下証票とします)が廃止されたところです。
前の記事では証票を貼っていればOKと書きましたが貼る必要がなくなりました。
では免許状を携行かとなりますが,免許状は常置場所に備え付けとなっているようです。
ということは,移動先では証明するものが無くなってしまったということです。
では,どうやって電波検問を事無くやり過ごすか。
まあ,従事者免許の携行と登録した無線機を持って歩けばなんてこと無いということのようです。
今回,証票が廃止された理由として総務省では「無線局データベースの充実等を踏まえ」としています。
ということは,証明するものが無くても「こっちで分かるからいいよ」という事でしょう。
裏を返せば「登録していない無線機も分かるよ」という話にもなります。
平成34年問題もありますので穏やかでは・・・
ちゃんとしていれば問題なしです。
では電波検問対策は
総通が相手であれば従事者免許証があればそれでOKということです。
警察の職質であれば,正当なアマチュア無銭家であることを主張して穏便にお引き取り願うしかありません。
どちらにせよ,真っ当なアマチュア無線家であれば無線従事者免許だけでスムーズにクリヤーできるでしょう。
なお,回避する手段は・・・神頼みですかね。
※この記事を書いた時点で総務省ウェブサイトにある電波法施行規則が改訂されていませんでしたので,電波利用ホームページの記事を参考に書きました。
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